北京に現れたミッキーマウスのそっくりさん。じつは問題なし?

2008.07.25 16:00 このエントリーを含むはてなブックマーク この記事をクリップ! Buzzurlにブックマーク newsing it!

 韓国に並ぶパクリ大国である中国の北京市に、突如として現れたミッキーマウスのそっくりさん。担当者は回答を拒否しているが、市民の声を聴く限りでは誰がどう見てもミッキーマウスだ。私もそう思う。

 ミッキーマウスはディズニーの著作物だ。小学校の卒業生たちが卒業記念としてプールの底にミッキーとミニーの絵を無断で描いたら、それを塗りつぶさせるほど著作権にうるさい企業でもある。

 夢を売っている企業としてはその夢を守らなければいけないのだろうが、今回の北京市のこの行動にはお手上げかもしれない。なぜなら中国でのミッキーマウスの著作権はすでに切れており、パブリックドメインになっている可能性が高いからだ。

 アメリカではミッキーマウスの保護期間は著作権延長法、別名ミッキーマウス保護法によって2024年まで延びているが、かの国は中国。アメリカの法律はもちろん適用されない。

 中国の著作権法では、『法人や団体の著作物は最初に公表された日から起算して、第50年を経過した年の12月31日までとする』とある(コチラを参考)。ミッキーマウスが登場した『蒸気船ウィリー』が公開されたのは1928年。この記載が正しければ、ミッキーマウスの著作権保護期間はもうとっくの昔に切れているのである。つまり、このミッキーマウスのそっくりさんは問題ない可能性が高いのだ。

 そして日本でも著作権保護期間の50年、戦時加算の10年を含めても、『蒸気船ウィリー』の公開から60年以上が経過しているため、ミッキーマウスはパブリックドメインとなっている。商標登録されてあるため、商用を目的とした利用ができないだけだ。

 じゃあ自由に使って良いのかと問われると、私には答えられない。君子危うきに近寄らず、危険な行為には手を出さない方が良いだろう。わざわざディズニーに喧嘩を売るような真似だけはよした方が良い。今回の件は中国だからできたことなのだ。それにしても中国には参ったものだ。

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