さきほど山本一郎さんのブログで知って小躍りしたのですが、「無料です」を始めとする課金型ソーシャルゲーム、サクラレビュー、そしてステルスマーケティングが景品表示法の違反対象となることが消費者庁より発表されました。
もちろんそれぞれの案件ごとにそれが不当表示にあたるのかどうか判断されますが、主に以下の6つのことが問題となっています。
- いわゆるフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、高度な、あるいは、追加的なサービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデル)における正確でない「無料」といった表示
- 目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、全体として消費者に誤解を与え得るような表示
- 口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等
- 共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法)に係る二重価格表示
- たとえばアフィリエイト(販売事業者のサイトへのリンク広告を貼るサイトに対し、リンク広告のクリック回数等に応じた報酬が支払われる広告手法)のリンク元サイトによる不適切な広告表示など、第三者による不適切な表示
- 個人たる販売者による不適切な表示
具体的な事例としては以下のようなことが取り上げられています。
- ゲーム上で使用するアイテムを購入しないと、ゲームを一定のレベルから先に進めることができないもの
- 飲食店を経営する事業者がグルメサイトで自店について△□地鶏を使っていないにも関わらず「さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と口コミ情報を自ら掲載
- 広告主がブロガーに依頼して十分な根拠もないのに効果をうたう記事をブログに掲載させる
- クーポンの適用対象となる商品を「通常価格」で販売した実績がなかった
- クーポンの適用対象となる商品について「天然鮎を使った高級甘露煮です」と表示しながら養殖の鮎を材料とした甘露煮であった
- 広告主がバナー広告において「通常価格10,000円がなんと! 1,980円」と表示していたが広告対象商品は普段から1,980円で販売されているものであった
- 広告主がバナー広告において「気になる部分に貼るだけで簡単ダイエット!! 詳しくはこちら」と表示していたがダイエット効果に十分な根拠がなかった
- ドロップシッピングショップにおいても上記2項目と同様
ようするにクチコミで嘘をついて自画自賛するな、嘘のキャンペーン価格を出すな、根拠のない効果をブロガーにうたわせるな、といった当たり前のことが言われているわけです。
具体的にどことは申しませんが、ペニーオークションで大当たりの記事を書いた芸能人ブログや「無料です」と言いつつ子どもが数万円も使い込んでしまうゲーム、それにヤフー知恵袋で同じ質問と回答ばかりしているアカウントを所有している会社がこれに引っかかるのではないでしょうか。
そのほか個人的にはガジェット系商品の実質0円や1,860円から1,860円を引いたはずなのに1,860円になる分かりにくい表記、射幸心を煽るネットのガチャガチャなんかも規制して貰えると嬉しいですね。
頑張れ、消費者庁!